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メンバーがまともな仕事をしてくれません。

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簡単な仕事を依頼したのに勝手に日数をかけて、勘違いな成果物を納品としてきました。
期限が無いので、とりあえずエンドユーザーへたたき台として見せたのですが、まったく的を得ていないと、
完全なやり直しを指示され、むしろ信用を失うような状態です。

修正を依頼しても、その意味を理解してくれない無能っぷりなので、
「半分でもいいからやり直してくれ」と言ったら、
「半分の仕事だとギャラが半分になるのか?」
などと、聞いてきます。

ちょっと呆れましたが、
「それはあとで考えさせてもらう。それよりもまずは、ちゃんと仕事を収めてくれ。」と言ったら、
「じゃあ、やりません。」と言ってきました。

自分のせいで炎上している案件に対して、まずは最善を尽くすというのは、
仕事としては当たり前のことではないでしょうか?
こんな人には、1円も払いたくありません。
すでに仮払いをしているので、いつかはこの無能なメンバーに支払われる事になってしまうのでしょうか?

本人の労力は、こちらの望んでいない勝手な労力だった訳ですが、
「コストをかけたのだから請求はします」と言ってきます。

今のところ私は、日数を消費し、顧客の信頼を失う事にしかなっていません。

頭のおかしいメンバーに依頼してしまったというミスが、私の方にあるという事になるのでしょうか?

何とか出来ないものでしょうか?

2017年03月30日 18:27

ベストアンサーに選ばれた回答

xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

ここは素人だから仕方ないですよ。

2017年04月01日 16:02
相談者からのお礼コメント

ほんとそれですね。

2017年04月06日 10:54

すべての回答

ソラ君さんからの回答

どちらがどうと言うのはわかりませんが!

利用規約に定めている通りになります。
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

ここの契約は「業務委託」契約です。
http://www.lancers.jp/magazine/5384

どのような業務を依頼したのか? わかりませんが。
瑕疵責任については民法が定めています。

業務委託契約の場合、「準委任契約」か「請負契約」になるか?
で判断が分かれます。

業務委託契約について
https://www.bengo4.com/c_5/c_1629/c_1728/gu_565/

準委任契約の瑕疵責任
https://www.bengo4.com/houmu/12/1253/b_123130/

と言うことになります。

示談交渉で解決するのが基本ですが、納得できない場合
調停裁判や裁判と言うことになります。

これらは、上記で定める民法と利用規約で定める内容が基礎となって判断されます。
裁判をする場合は、おそらく弁護士を用意する必要があります。
裁判費用に関しては、裁判で敗訴した側が負担することになります。

>>> 頭のおかしいメンバーに依頼してしまったというミスが、
>>> 私の方にあるという事になるのでしょうか?
どちらのミスか? ではなく・・・どちらが契約違反か?
で協議されます。

利用規約に定めている「第5条 本サービスの内容」を再確認されると良いでしょう。

請負契約については「民法 632条〜643条」
委任契約については「民法 643条〜656条」
で定めている通りです。

瑕疵の責任問題もその中で定めています。

ビジネスでは「契約」が全てですから、上記の内容で精査されて対応を検討・決定されると良いでしょう。

無料の弁護士相談もありますので、法的処置を検討されるならそちらに相談されるのをオススメします。

2017年03月30日 19:11
CodeLabさんからの回答

まず、あなたに非が全くないとは思えません。
あなたのおっしゃる通り、ワーカーがそこまでひどい人だったのであれば、契約前のやり取りで見抜けなかったのは落ち度だとおもいます。
また、あなたは最終クライアントでなく中間のバイパス役のようです。客観的に見て、最終クライアントから正しく情報を引き出し、それをワーカーに正しく伝えているかどうかはこの内容だけでは判断しかねます。
ただ、ワーカーの口ぶりからみて、かなり怒っているように思いますので、客観的に見て、そこまで行ってしまったというのはやはりワーカーだけの責任とは言えないと思います。

相性問うものもあるので、ある程度やむをえないこともあるかもしれません。
ですので、いきなり大きい仕事は任せず、まずは小さな仕事から信頼関係を築いていくのが、プロのやり方だと思います。

ご参考まで

2017年03月30日 20:17
ソラ君さんからの回答

どちらに非があるか? はここではジャッジできません。
自分はそう言うことを貴方に対してする気もありません。

貴方の相談は最近のNEWSで例えるなら、森友学園と同じです。
100万円受け取ったか? 受け取らないか?
そんなの第三者が知ったことではありません。
同様にメンバーがまともな仕事をしているのか?してないのか?
そんなの第三者が知ったことではありません。

状況説明からは示談交渉が決裂して相手に瑕疵責任を追求する場合。
裁判に訴えるのであれば貴方の主張を立証できる証拠が必要になります。
上の例(森友学園)でもわかるように、証明できる物がなければ世間は評価しません。
当然、裁判沙汰になっても、裁判官も証明できる証拠がなければ認めないでしょう。

学園長がいくら受け取ったと言っても、証明できるものがなければ意味がないんです。

基本的に(ここでなくても)ビジネスは契約と法律が全てになり示談交渉が決裂している場合は法に訴えるしかないです。

契約とは、利用規約で定めている内容であり、法律とは民法と刑法で定めている内容です
著作権侵害などは刑法となりますが、一般的なビジネストラブルは民法となります。

高い授業料だと考えて締めるか? 法廷で争うのか?
それは貴方の判断となります。

個人的には示談交渉で終わらせるのが利口だと思います。
裁判沙汰にして勝訴しても得るものはほとんど無いと思います。
時間とお金がかかるだけの気がします。

重要なことは、ここでなくてもトラブル時の対応は「契約書と法律が全て」です。
ひどいと思うかもしれませんが、これはどこでも同じです。

2017年03月31日 00:05
ソラ君さんからの回答

補足しておきますと。

裁判する場合は、弁護士を立てる必要があります。
弁護士は貴方の報告を元に、裁判で立証できる証拠をまとめるでしょう。
裁判で裁判官が貴方の主張を認めたら「勝訴」となります。

勝訴が確定すれば、貴方は弁護士に「成功報酬」を支払わなくてはいけません。
弁護士を立てる場合は、「依頼料」+「成功報酬」と言うのが一般的です。

くどいようですが、示談交渉で終わらせる方が利口だと思います。
この弁護士の依頼料は結構高額になりますから「勝訴」しても得るものはあまり無い
という前文の説明通りとなります。

また、「瑕疵」として認定される条件は結構厳しいです。
つまり、「好み」に該当する場合は・・・「瑕疵」にはなりません。

例えば、
「デザインが自分の好みでない」ので「瑕疵責任で修正依頼をしたい」とか。
「依頼した機能は実装されている」が「操作方法が自分の好みと違う」から「瑕疵責任で修正してほしい」とか。

「好み」は契約内容に含みません。
契約書の「機能」を満たしていれば「瑕疵」とはならず、「契約終了」となります。
この機能と言うのは「要件定義書」などに記載されいる内容となります。

ここだと、「募集時に要件を書いていればそれを含めた要望書」となるでしょう。
「勝手に日数をかけて、勘違いな成果物を納品」と記載されていますが

「納期の契約」があれば、「日数がオーバーしているなら」交渉可能でしょう。
「勘違いな成果物」という事であれば、「要件定義書」と「納品物」で精査する事になります。
要件定義書に「赤」と記載されているのに、「青」で納品物が施されていれば「瑕疵」になるでしょう。 

裁判沙汰にするならそう言う目線で「瑕疵」を立証できるか「弁護士と検証する」事になります。

くどいようですが、示談で終わらせるのが利口だと僕は思います。

参考までに

2017年03月31日 00:31
白河弥生さんからの回答

向井庸祐 様

はじめまして。
「簡単な仕事」というものがどの程度のものか分かりませんが……

まずは岡嶋様が仰っているように「雇用契約」ではなく「業務委託契約」ということを理解し、
委託先の信用性などを鑑みて発注するというのがこの世界では基本となるかと思います。
特に業務パートナーとしての発注であるなら尚更、自分の信用問題にもなってくるものですので、
より慎重に「与信審査」を行うべきだったかと思われます。

また、私もどちらが悪いとここで一概に判断は出来ないと考えておりますが、
客観的に見るとCodeLab様の仰るように相手方(受注者)の義憤が私も感じられます。

仮払いしたものについては、相手方の同意があれば途中契約終了に持って行くことが出来ますが、
お互いに冷静でない状態で話し合ってもこういった問題を解決するのは難しいでしょうから、
ご自身の指示の仕方を見直したり、相手方との伝達状況がどうなっていたかなどを確認し、
自らの指示ミスなどは謝罪し身を引くことも時には大事なのではないかと思います。

そういった和解の方向で進めてみて、相手方がやる気になってくれればそれでもいいでしょうし、
完全に和解が難しいのであれば、最悪の場合は裁判などの話にもなってくるでしょう。
ただ、やはり裁判となると手間も時間もかかるので、説得の方向で進めた方が個人的には良いと思います。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

2017年03月31日 08:25
相談者コメント

仕事についてですが、映像制作でした。
私が撮影を行った映像素材と、顧客から提供して頂いた素材をつかって、
顧客側から提示された構成表通りに映像を編集するというものでした。

瑕疵についてですが、
・依頼した構成を満たしていない。(相違点が多数ある)
・見にくい。(デザインのセンスが無いわけなのですが、確かに定義がしづらいですが、素人目に見て、何だか見づらいし、分かりにくいね。と思えるレベルです。プロの料理人がスゴイ技術を使って出来た料理が、マクドナルドの方が美味しいね。っていう話です。それはプロの仕事か?というところです。)
・エフェクトはそんなに要らないと言う指示だったのに、勝手にエフェクト盛りだくさん。
・撮影映像(実写)の扱いが超下手くそ。(これは本当に、やってもらうまで全くわかっていませんでした。)

で、この状況の中で、修正を依頼したのですが、あまりに実写映像の扱いが下手なので、
「実写映像についてはこちらでやりましょうか?だって、あなた超下手くそでしょ?」という提案に、
私としてはならざるを得なかったわけですが(でないと、映像が完成しない。)、
それに対して、メンバーのエディターは、仕事を投げるという選択をされるわけです。

2017年03月31日 16:22
ソラ君さんからの回答

同じことしか言えませんが!

「法的裁判」では「立証できなければ罪には問えません」

>>> 依頼した構成を満たしていない。(相違点が多数ある)
立証できるのであれば、弁護士に直接相談されると良いでしょう。

>>> 見にくい。(デザインのセンスが無いわけなのですが、確かに定義がしづらいですが、
>>> 素人目に見て、何だか見づらいし、分かりにくいね。
>>> と思えるレベルです。プロの料理人がスゴイ技術を使って出来た料理が、マクドナルドの方が美味しいね。
>>> っていう話です。それはプロの仕事か?というところです。)

立証が難しいでしょうね。 見やすい。見にくい。と言う表現は判断基準が非常に曖昧です。
「契約にどこまでを見にくいとして帰省しているわけでなない」でしょうから瑕疵にするのは難しいでしょう
弁護士に相談されてみるのは良いと思いますが。

>>> エフェクトはそんなに要らないと言う指示だったのに、勝手にエフェクト盛りだくさん。
具体的にエフェクトの使用数を制限するような契約であれば、その範囲を超えていれば「瑕疵」として証明できると思いますが抽象的な表現で多い、少ないは・・・どこまで主張が通るか微妙でしょう。
同様に弁護士に相談して言ってみると良いと思います。
ただ、良い返事はもらえないかもしれませんね。

>>> 撮影映像(実写)の扱いが超下手くそ。
上手、下手と言うのは「瑕疵」にできないです。

映像制作の場合、準委任契約になると思います。
デザインでもそうですが・・・好みは「瑕疵」になりません。

例えば、
ピカソの絵をみて「素晴らしい」と言う人も入れば「下手な絵」と思う人もいるでしょう。
こう言う好みや評価が分かれるものは「瑕疵」にはできないです。

つまり、「映像の内容は自分の好みではない! だから、瑕疵請求を起こす」は裁判では敗訴するでしょう。

相手のスキル(映像技術)が納得できない・・・は、契約前に事前確認もできた事になります。
過去の作品の確認など。
契約をされた時点で、そう言うのは納得した上での契約と取られると思いますよ。

瑕疵には判断基準があります。
http://www.mc-law.jp/fudousan/24993/

基本的に「準委任契約」や「請負契約」の場合は!
民法 643条
http://minpolabo.com/post-321/
「委任契約は"信頼関係"を基礎とします」と言う事です。

そして、民法634条
https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第634条

となります。 つまり、納品物が「不完全」であると証明できて初めて「瑕疵」となります。
映像の好みは人それぞれなので「不完全」を立証するのは難しいでしょう。

>>> それに対して、メンバーのエディターは、仕事を投げるという選択をされるわけです。

瑕疵が立証できなければ、「仕事を投げる」にはなりませんのでご注意ください。
上文通り、民法 643条に記載されているように、貴方は請負業者を「信頼して発注した」事になります。
そして「完成した動画の"好み"」に依存する部分は「瑕疵」ではありません。

具体的には「好きではない」とか「下手くそ」などの表現は「瑕疵」として認められないでしょう。

ここまでの説明で納得できない場合は「裁判で解決」となります。
弁護士に事情を説明されて検討してください。

くどいようですが!「立証できない事」は訴えても「瑕疵」とならない可能性が非常に多いです。
敗訴された場合、裁判費用の全額負担+弁護士費用は貴方の負担になります。

2017年03月31日 18:30
ソラ君さんからの回答

「契約にどこまでを見にくいとして帰省しているわけでなない」
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「契約にどこまでを見にくいとして規定しているわけでなない」

2017年03月31日 18:32
ソラ君さんからの回答

裁判沙汰にされるのであれば!

好みの違いは瑕疵ではありませんから。
契約内容と違っていて、「瑕疵」となりますので。

そこは意識されておいた方が良いと思います。

2017年03月31日 18:44
ソラ君さんからの回答

ちなみに、「瑕疵」として認められない場合ですが。
契約は成立して納品も完了している事になりますから、「支払い義務」が発生します。

請負業者の編集スキルなどは、発注前に事前に確認しておくべきでしたね。

ではでは

2017年03月31日 19:03
白河弥生さんからの回答

岡嶋様とは別の視点での補足とさせて頂きます。

私はVFXに多少の理解があるのですが、今回ご依頼した実写映像の編集作業というのは、
エフェクト込みでカットと繋ぎ以外にも合成処理とかあったりしますでしょうか?
通常3DCG系の技術が必要なものであれば1カット30万とかのレベルのものもありますので、
実際には「顧客側から提示された構成表」というものを拝見しないと何とも言えませんね。

ただ、あくまでもカットや繋ぎと簡単なエフェクト(フェードなどの基本エフェクトで対応可能なもの)
程度のものと想定するのであれば、ですが……

>・依頼した構成を満たしていない。(相違点が多数ある)

構成を満たしていない点をまず列挙して対応可能かを確認された方が良いと思います。
ものによっては通常のエフェクトではなくプラグインが必要なものもあるかも知れません。
(AfterEffectsのプラグインは便利ですがかなり高いものもあります)

>・見にくい。(デザインのセンスが無いわけなのですが、確かに定義がしづらいですが、素人目に見て、何だか見づらいし、分かりにくいね。と思えるレベルです。プロの料理人がスゴイ技術を使って出来た料理が、マクドナルドの方が美味しいね。っていう話です。それはプロの仕事か?というところです。)

ここで依頼する方によっては、見づらい点というのを理論的に伝えないと分からない場合もあります。
どういう部分が見づらいと感じるのかを一つ一つ確認してこれも列挙して伝えてみる努力は必要かと思います。
(デザインのセンスが無い訳ではない、とのことですので)

>・エフェクトはそんなに要らないと言う指示だったのに、勝手にエフェクト盛りだくさん。

「エフェクトはそんなに要らない」という曖昧な指示だと個人的な感覚の差がありますので、
やはりこう言った芸術作品を扱う場合はエフェクトを多用するタイプなのかどうかを、
事前にサンプルなどを頂いて確認する必要があったのではないかと思います。

例えば、人によってエフェクトを多用する人もいれば、エフェクトよりも構図を重視する人もいます。
この二人の方の感覚には差が出て当然なので、それを加味した上で指示する必要があると思います。

>・撮影映像(実写)の扱いが超下手くそ。(これは本当に、やってもらうまで全くわかっていませんでした。)

実写の扱いが下手というのも、事前に実写映像のサンプルを提示してもらえば分かったのでは?と思いますが、
ワーカー本人的には出来ていると思っているのかも知れませんし、もっとすり合わせが必要だと思います。

あとはただ単に「下手くそ(に感じた)」だけだと回答する私たちも判断し辛いので、
どのような部分が「下手くそ」に感じたのかを考察してそれを修正してもらうようにすれば、
もしかしたら伝わる場合もあるかも知れませんよ。

まずは、とにかく「やって欲しいことを整理して伝える」という方向で説得されるのが良いと私は思います。
それで、ワーカーが出来ない部分に関しては別の方に対応してもらうのも一つの手だと思います。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

2017年03月31日 20:56
CodeLabさんからの回答

映像素材ということだと、ほかの方もおっしゃっているように、客観的に痂疲を指摘するのは難しいと思います。
納品されないとか、納期に遅れたとか、商品や、プログラムの開発などで、”動かない”とか、”欠損している”みたいな第三者が客観的にみてほぼ100%、これはダメですねとわかるレベルでないと、仮に裁判してもあなたが望むような結果を得るのは難しいと思います。

正直ここまでこじれると継続は難しい(ですし、スキル的にも足りないようですし)ですので、キャンセルすべきでしょう。
相手が投げて取り分0%で引いてくれるならよしですが、たぶん難しいと思いますので、勉強代だとおもっていくらか払って手打ちにするのが妥当なところだと思います。

2017年03月31日 20:59
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

ここは素人だから仕方ないですよ。

2017年04月01日 16:02
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言