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ワーカーさんを変更したい

回答
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困ってます  : 困ってます

先日、契約をし、仮払いをしました。
ところが、発注から2週間過ぎても
連絡がなく、先日進捗状況を
尋ねても連絡がきません。
納期は1週間ほどとご連絡はいただいて
いたのですが、どうなっているのか
わからず、不安です。

そこでワーカーさんを変更したいのですが、
その場合、仮払いはどうなるのでしょうか?
契約を解除して新たなワーカーさんに
依頼したいのですが。

よろしくお願いいたします。

2018年10月23日 07:24
サンタパパさんからの回答

「契約途中終了リクエスト」により契約解除することができます。
仮払金は、返金されます。

https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10140/?q=%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88&l=ja&fs=Search&pn=1&id=kA010000000UKBn&url=10140

2018年10月23日 08:53
相談者コメント

「契約途中終了リクエスト」をした場合、
1.相手が同意した時、
2.1週間以上返信がなかった場合
に成立するとのことですが、
もし1週間以内に返信があり、それでも納品がいつまでもされず、
かつこちらの進捗状況の問い合わせに応じてもらった場合、
いつまでも「契約途中終了」が実行されないことも
考えられます。
すでに2週間以上も連絡がなく、こちらから一方的に契約を
終了したいのですが、どうやればいいでしょうか。

2018年10月23日 09:34
ソラ君さんからの回答

ここはCW事務局ではありません。
直接、CW事務局に電話して相談したほうが良いと思います。

>>> もし1週間以内に返信があり、それでも納品がいつまでもされず、
>>> かつこちらの進捗状況の問い合わせに応じてもらった場合、
>>> いつまでも「契約途中終了」が実行されないことも
>>> 考えられます。

業務委託契約は瑕疵責任がありますから、
瑕疵を立証できれば、支払義務は発生しません(民法上)
そこも踏まえてCW事務局と交渉すればよいでしょう。

CWコンシェルジュ
https://crowdworks.jp/concierge

2018年10月23日 10:47
ソラ君さんからの回答

なお、瑕疵責任(損愛賠償を含む)を検討されるなら、ここでなくCWでもなく弁護士に相談しましょう。

2018年10月23日 10:49
CodeLabさんからの回答

>すでに2週間以上も連絡がなく、こちらから一方的に契約を
>終了したいのですが、どうやればいいでしょうか。
仕組み上それはできないので、ご懸念の自体は発生しうると思います。
とりあえず、”契約途中終了リクエスト”しか方法がないと思います。

運営のほうに問い合わせても、おそらく”当事者同士で解決してください”となってしまう可能性が高いと思いますが、証拠として問い合わせはしておいた方が良いと思います。

2018年10月23日 18:42
ソラ君さんからの回答

本気でやる気があるなら、「法で戦えば良い」

契約期間内の途中解除は可能?
https://paraft.jp/r000017002356

"請負契約は「仕事の完成に対して対価を支払う※」もの"です。
納期までに納品物がなければ対価を支払う義務はないはずです。

”当事者同士で解決してください”と通達が来たら、弁護士経由で解約通知を出せば良いです。
当時者同士で話合えとは、契約にありますが解約通知を出して解約手続きをしてはいけないとはありません。

要はキャンセル要求をしても返事すら無い場合、瑕疵請求(損害賠償・慰謝料)等が発生できるか?
弁護士などに相談すれば良いでしょう。 弁護士に依頼しても赤字にならない程度の損害賠償が請求できるなら
弁護士に依頼して強制キャンセルも1つの手段になるでしょう。

ここは法の専門家が回答しているわけではありません。
本気でやるなら、「無料の弁護士相談」などで相談してみて、損賠賠償が成立するようなら弁護士と相談して対応するのがよいでしょう。

どちらにしてもキャンセルできないということはありませんので、「弁護士の無料相談」などを利用して確認してみるといいと思います。

2018年10月23日 23:33
ソラ君さんからの回答

基本は当時者同士の示談交渉で対応が一番ですが。

「悪意のある業者」もいますので、そこはある程度判断して対応する必要もあるかもしれません。

利用規約に記載してあるように、ここ(CW)はクライアントとベンダーの折衝に干渉しません。(第5条 本サービスの内容 5番目より)

クラウドワークス利用規約
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

しかし、CWが関与しなければ「がまんする必要があるのか」は別問題でしょう。
業務委託契約に関しては「民法」で定めてある対応ができます。

まぁ、業務上支障があったり損害が発生するのであれば依頼担当(社長も含む)としてしかるべき対応をするのも重要かもしれません。
そこは御社の判断によりますが。

あくまで、「契約当事者同士で解決してくれ」と言っているだけで
民法に基づいた折衝で対応してはいけないわけではありません。

まずは、「キャンセル依頼」して相手の態度を確認してみましょう。
スルーするのであれば、状況に応じて本格敵に対応するのも可能だと思います。

2018年10月23日 23:45
ソラ君さんからの回答

”当事者同士で解決してください”と言うのは、当時者同士はもちろん、弁護士や裁判所を含めた交渉もありです。
要は、CW事務局がかかわりたくないだけの言い分であり、交渉手段を制限しているわけではありません。

2018年10月23日 23:51
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言