外注ノウハウ
公開日: 2019.09.23 / 最終更新日: 2023.12.12

【企業向け】アルバイトと業務委託の違い、それぞれのメリット・デメリットを徹底解説!

採用側にとって、「アルバイト」と「業務委託」にはどのような違いがあるのでしょうか?今回は、アルバイトと業務委託の違いやそれぞれのメリット・デメリット、業務委託における注意点などを解説します。

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「アルバイト」とは?

労働基準法で「アルバイト」はどのような立場にあるのでしょうか。

アルバイトとは、「1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間より短い労働者」のことをいい、労働基準法において「パート」との違いはありません(仕事の内容や求人媒体に合わせて、「アルバイト」と「パート」を便宜上使い分けているケースがほとんどです)。

アルバイトや正社員といった呼称は法律用語ではなく、労働基準法では、アルバイト・パート、正社員、契約社員、臨時社員などをすべてまとめて「労働者」とよびます。「労働者」が特定の「使用者」のために労働することを約束し、「使用者」が「労働者」に報酬を与えることを約束すると、「雇用契約」が成立します。

使用者と雇用契約を結んだアルバイトには正社員と同じ規定が適用され、最低限の労働条件が法律で守られます。労働時間や労働日数などが一定の基準を満たせば、有給休暇が付与される場合もあります。

アルバイト採用時の雇用契約書については以下のページをご参照ください。
関連記事:アルバイトの採用で雇用契約書は必須?書き方や注意点を解説!

「業務委託」とは?

業務委託とは、受注者が業務の遂行や成果物の納品を約束し、仕事の依頼者がそれに対して報酬を支払う契約です。

民法では、依頼者から依頼されて業務を行うことで報酬を得る形態を「雇用」「請負」「委任(準委任)」と規定しており、業務委託という契約は定められていません。そのため、実務上の業務委託は、「請負」と「委任」の総称として使われています。

このうちの「請負」とは、成果物をともなう業務に対して報酬を支払う契約であり、イラスト・動画・資料・ホームページなどの作成・制作を依頼する際に適しています。
一方で「委任」とは、成果物を完成させる責任を負わせない契約であり、事務処理や手続き代行などを依頼する際に使われます。

請負契約と委任契約の違いや注意点などは、以下のページをご参照ください。

関連記事:【弁護士監修】業務委託契約で請負契約と委任契約の違いを徹底解説!
関連記事:【弁護士監修】業務委託契約とは?委任と請負の違いや契約時の注意点

アルバイトと業務委託の違い

アルバイトと業務委託の大きな違いは、労働法による保護の有無です。「労働者」であるアルバイトは労働法の保護対象となりますが、業務委託は自営業・個人事業主と変わらないため労働法の保護対象下にありません。そのほか、アルバイトと業務委託では、以下のような点に違いがあります。

アルバイト 業務委託
契約形態 雇用契約 請負契約・委任契約など
賃金 時給制 固定報酬制など
勤務時間・場所 雇う側が決める 働く側が決める
福利厚生 あり(条件次第) なし

それぞれの違いや税務上の注意点などは、以下のページで詳しく紹介しています。
関連記事:外注とは?業務委託との違いや給与・報酬のポイントも詳しく解説
関連記事:【企業向け】業務委託の源泉徴収が必要なケース・不要なケースは?税率や計算方法も紹介

企業がアルバイトを活用するメリット・デメリット

企業がアルバイトを雇う場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

アルバイトを活用するメリット

企業がアルバイトを活用するメリットとして、人材を募集しやすいことが挙げられます。正社員の場合、雇用の期限を決められませんが、アルバイトは1カ月の短期などから募集可能です。近年では副業禁止の企業が減ってきており、短期アルバイトの需要は増えているため、より募集しやすい環境といえます。

また、業務の量や繁忙期に合わせて働いてもらえる点も大きなメリットです。正社員とは異なり、1日のうち忙しい時間帯のみ・1年のうち繁忙期のみという雇い方もできるため、必要に応じて効率よく人手を増やすことができます。アルバイトは正社員と比べて給与が安いため、人件費をカットできるという利点もあります。

アルバイトを活用するデメリット

アルバイトは長期的には職場に残らない場合が多く、雇用するたびに教育し直す手間がかかることがデメリットです。一人前に教育するための時間やコストがかかり、スタッフの入れ替わりが多いと、チームの連帯感がなくなって業務に支障が出る可能性もあります。

そのほかのデメリットとして、アルバイトには個人的理由による欠員が出やすいという点が挙げられます。子供の送り迎えをする時間帯や学生の試験にあたる時期、年度の変わり目などには休みを希望する人が増え、結果として人員に偏りが出てしまう場合もあります。とくに、学生は辞める時期が重なることもあり、シフトの管理が難しいため、面接のタイミングで「繁忙期にシフトに入れるか」「いつまで働く予定か」を確認しておきましょう。

アルバイトを雇う方法や必要な手続き、アルバイトを雇う際の義務などについては、以下のページでまとめています。
関連記事:個人事業主がアルバイトを雇うには?必須の手続きや義務、注意点などを解説

企業が業務委託を活用するメリット・デメリット

企業が業務委託を活用する際は、以下のようなメリット・デメリットがあります。

業務委託を活用するメリット

企業が業務委託を活用するメリットとして、人件費以外のコストを節約できる点が挙げられます。業務委託は労働法の保護対象外となるため、各種保険料を企業側が負担する必要がありません。業務で使用する備品やツールなども業務委託先が用意する場合が多いこと、スキルのある人材に業務委託を行えば教育費用がかからないことなどもコストカットにつながる要因です。

また、必要な業務に応じて人材を選べる点もメリットです。あらかじめ依頼したい業務が決まっている場合、「その業務に対する十分なスキルを持っているか否か」という基準で人材を探せばよいため、選定がシンプルに済むケースが多くなっています。

業務委託を活用するデメリット

業務委託を活用すれば、新入社員を雇用するよりコストを抑えられますが、専門的な分野を任せる場合は、成果報酬が高額になることがデメリットです。フリーランスの人材は、報酬の金額によって依頼を引き受けるか(あるいは継続するか)を判断する傾向にあるため、スキルの高い人材を他のクライアントと取り合って、赤字になることもあります。

また、外部人材を活用しすぎると、社員のスキルを向上させる機会がなくなることもデメリットです。社内の人材が育たず、業務のノウハウも蓄積されないと、長期的にはリソース不足に陥るケースも考えられます。そのため、社内で対応する業務と、外注する業務をあらかじめ決めて、柔軟に対処できる体制を整えるようにしましょう。

業務委託のメリット・デメリット、契約時の注意点などは、以下の記事にも詳しくまとめてありますのでご参照ください。
関連記事:【簡単解説】業務委託とは?契約のメリットや注意点も紹介

業務委託を行う際の注意点

では、業務委託を行う際の注意点をいくつか紹介します。

契約の種類を明確にする

通常、「請負」「委託」などの業務委託で仕事を契約した場合、依頼主は受注者に対して業務に関する具体的な指揮命令を行うことができません。ただし、その働き方の実態から「使用従属性」が認められれば、業務委託の受注者は「労働者」と判断され、労働基準法などの保護対象となります。

たとえば、契約時に依頼した業務以外を遂行させた場合は、「使用者からの指揮命令があった」と判断される可能性が高まります。アルバイトも歩合制であれば雇用契約となりますが、完全歩合制だと業務委託とみなされることがあります。
このように、労務提供の形態や報酬の支払い方法、その他あらゆる要素を総合的に判断して「使用従属性」が認められた場合は「雇用契約」とみなされるため、注意が必要です。

ただし、実際には線引きが曖昧なケースも多く、訴訟などに発展して初めて結論が出るという場合も少なくありません。依頼主は過去の裁判事例なども把握しつつ、契約形態と業務実態に齟齬が生じないよう注意することが大切です。また、トラブル防止のためにも、業務委託契約書を作成しておくことが重要です。

業務委託契約書の書き方については、以下の記事にまとめてあります。
関連記事:【弁護士監修】正しい業務委託契約書の書き方は?記載内容や注意点も

労働者とみなされる判断基準を知っておく

業務委託で契約していたにも関わらず、受注者が「労働者」とみなされる(=雇用契約が結ばれている)と判断される基準には、以下のようなものがあります。

【「使用従属性」を補強する要素】
・業務内容や遂行方法に関する、使用者の指揮命令の有無(指揮命令があったとされた場合、「どの程度であったか」が判断の分かれ目となる)
・依頼された業務以外の業務の有無(契約外の業務があった場合、使用者の指揮命令下にあると判断されるケースが多い)
・勤務場所や勤務期間の拘束の有無(ただし、建設現場など安全確保のために勤務場所や時間を指定する必要があるものは対象外)
・正規労働者同様の採用を行うこと、給与所得者として源泉徴収を行うこと、労働保険の適用対象としていることなどは、受注者の「労働者性」を肯定する

【「使用従属性」を否定する要素】
・受注者が依頼者の指示を承諾するかしないかを自由に決められる状況にある場合、指揮監督関係を否定する要素となる
・特定の人物に限らず代理人が労務提供をすることも認められていれば、指揮監督関係を否定する要素となる
・報酬額が当該企業の正規従業員と比べて高額である場合、「事業者」に対する代金の支払と認められ「労働者性」を弱める要素となる

雇用契約とみなされた場合の注意点

業務委託契約を結んでいたにもかかわらず「雇用契約」が認められた場合、業務受注者は労働諸法令に従い「労働者」とみなされます。仮に下記のような要素が労働基準法等の基準を満たさない場合、その差分を補償しなくてはなりません。

・未払いの残業代
・労働時間に見合う有給休暇
・労働法が定める最低賃金を下回る報酬
・社会保険や労働保険における保障、保険料
・その他、同様の業務に従事する労働者と均衡の補償

安全に業務委託の契約を結びたい場合は?

ここまでアルバイトと業務委託の違い・両者のメリットやデメリットなどを説明してきました。特に業務委託については利点も多い反面、注意すべき点もあり、発注側が把握しておくべき事項がいくつもあることが特徴です。

そこで、安全に業務委託契約を結びたい場合は、クラウドソーシング(仕事を外注したい人・受注したい人をインターネット上でマッチングするサービス)の活用がおすすめです。

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また、クラウドワークスではNDA(秘密保持契約)を締結できるため、個人情報・社内秘の情報などに関する業務を発注したい場合も安心です。また、業務内容や納期に合わせて人材を探せるため、単発業務を依頼したい場合・中長期的に業務委託を行いたい場合のどちらにも活用できます。

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