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違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。
クラウドワークスから下記規約を持ち出され、怒りに震えています。
>再度事務局からクライアント(発注者)様へご連絡させていただきました。
>ただし〇〇様と連絡がつかない場合には、事務局からクライアント(発注者)様にご連絡をいたしましても、
>心苦しいのですが、返信をいただけない可能性がございますので、ご承知おきいただければと存じます。
契約して仮払されたからといってまともに仕事をしても、クライアントが悪質だったら働き損ということです。
要は、ワーカーは納品しても、クライアントが何ら言いがかりをつけて検収に応じなければ、
クライアントは定期的(月1回程)にメールを送り、180日待ち続ければ、クラウドワークスからお金を全額戻してもらえるし(振込手数料だけ払えばいい)、依頼した仕事の成果物も受け取れるというもの。
おかしくない?
3万円弱でも絶対許さないと怒りが収まらないのに、もしこれがもっと高い金額(システム構築など)を狙って行われたら?
それでもクラウドワークスは規約を持ち出せばお役御免なのでしょうか?
そして、クライアントは味をしめて、また同じ手口でCWで仕事を依頼し、仮払して、成果物を受け取って、
ごねて、検収に応じず、ちょこっと定期的にメールを送って180日経てば、振込手数料だけ支払えばCWからお金を全額返してもらえる。そんな仕組みおかしくないですか?
納品しているんだから、ワーカーに支払うのが筋ではないのか?
何で仮払金を全額返すの?
▼クラウドワークス利用規約
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
「第12条 決済手続き 第7項」
第12条 決済手続き
7. 以下の各号に掲げる場合には、本利用規約の規定に拘らず、
弊社は、当該本取引の支払事務を終了し、仮払いされた報酬
又はコンペ形式若しくはタスク形式による取引で弊社に払込まれた
報酬(以下「仮払い金等」といいます。)をクライアントに全額返金することができるものとします。
但し、返金の際の振込手数料はクライアントの負担とします。
(7) 本取引成立後、業務が完了したにもかかわらず本取引の報酬がメンバーに支払われず、
または業務の中断・停止により仮払い金等がクライアントに返金されないまま、仮払いが行われた日から180日が経過した場合
このルールは明らかにおかしいね。
ただ、エンジニアなら対応できなくはないけど。
180日ごねたら、物をもっていかれてお金も払わないなら!
180日経過しても入金がなければ、プログラムを自動ロックする
仕掛けをプログラムに組み込んでおけば良い。
ロックを解除するキーワードは入金するまで教えなければよい。
プログラムとられてもまともに動かないし使えなくしてしまえばよい。
まぁ、これはエンジニアしかできないけどね。
ライターは泣き寝入りだな。
デザイナーは微妙なところ。
基本的にはCWがルールを見直さないと話にならないね。
ただ、貴方一人で騒いでもCWは対応しないと思いますよ。
「被害者の会」などを作って署名運動などをしてCWに働き
かけるならどうかわからんけど。
要は秀丸エディターのように180日はお試し利用できても、それをこえて使うには作者の提供するキーを設定しないと動かなくなるようにしてしまえばいいのさ。
簡単だろw
そうだなぁ・・・。
ダイアログで警告メッセージでもだしてやればいいんじゃない。
180日のお試し期間は終了しました。
使用期間を超過しましたのご利用していただけません。
引き続きご利用される場合には、使用料をお支払い下さい。
みたいなw
使いたいなら払うんじゃない。
昔から、プログラムの違法コピー行為などの対応で
プロテクトなどを企業はかけてきているんだから。
それと同じ事をすればいいだけ。
エンジニアには通用しない手口。
だけど、この利用規約のルールはおかしい!
業務委託契約で当時者同士におまかせと言うならCWはこういう契約に関する事に
一切口出しするべきでない。 介入するのはおかしい。
ソラ君
ご回答ありがとうございます。
たしかにエンジニアだと術があるかもしれませんね。
ここで声をあげるのも一つと思ったのと、知ってる人もいるかもしれませんが、
知らない人もいると思ったので、注意喚起にもなると思って書き込みました。
怒りと理不尽さを訴え共感を得たかったのも勿論あります。
あと、
>ご意見について社内で共有させていただき、改善案として検討させていただきます。
とさらりと、軽く書かれていました。
クライアントがまる無視して結局支払わなかったら(連絡が途切れた時点でほぼ確実)
改善した上で、CWに支払って欲しいです。
>>> クライアントがまる無視して結局支払わなかったら(連絡が途切れた時点でほぼ確実)
>>> 改善した上で、CWに支払って欲しいです。
CWは払わないだろうね! ただ、仮入金を勝手に返金するのはおかしい。
もめていたとしても、本当にベンダー側の瑕疵があってもめてるかどうか
裁判所で裁判官が瑕疵を認めたのならまだわかるけど。
180日もめたという理由で勝手に返金するのはおかしい。
それだと、一方的にベンダーの瑕疵があるときめつけているようなもの。
当時者同士の双方の同意があるか、裁判などの結果で対応するのが本筋だと思うけどね。
「業務委託契約で当事者同士で解決しろ!」というのなら。
勝手に返金するのはこの契約内容に矛盾すると俺も思います。
ただ、貴方一人の声でなくて、被害者運動のような事をしないとCWは動かないと思いますよ
貴方のおかげで悪徳クライアントの手口はわかったので上文通り対応は簡単にできるけどね。
そういう意味ではこの投稿はありがたかったです。
関与する省庁の窓口に問題点を提出してクラウドワークスに改善命令をださせるようにする方法かなと思われます。
規約を変えないと詐欺を防止する手段がないなどの点を訴える。
この種の問題は、前回の規約変更時に内在した改悪点です。
クラウドワークスは金融機関ではないので長期にお金を預かってはいけないらしいということから、安易な規約変更が行われこのような抜け穴ができてしまいました。
このままだとまともなクライアントも悪質化していく可能性はあります。(逆に悪質なワーカーも増える結果となる)
>>>クラウドワークスは金融機関ではないので長期にお金を預かってはいけない
>>>らしいということから、安易な規約変更が行われこのような抜け穴ができてしまいました。
それは知らなかった。
けど、この問題は放置してたら駄目でしょうね。
ここの悪徳クライアントは直ぐに悪用する可能性がある。
前文で記載したように、契約で守れないなら使えなくなる仕組みなどで対抗しないといけないじゃないかもしれない。
Webプログラムやスマホアプリなどのプログラムは対応が容易だけけどね。
同様にWORDやEXECLのドキュメントならVBAなどのマクロで使えなくなるようにロックできるだろう。
PHOTOSHOPやILLUSTRATORもアドビーがマクロを実装しているので可能かもしれない。
しかし、この方法だと単なるテキストファイルとかPNGやJPGの画像だと厳しい。
別案としては、追加契約などでこの利用規約を無効
(継続請求権を維持できるよう)にしないといけないと思う。
「規約変更は簡単にしない」と思いますよ。
被害者運動的な活動をしてCWに認めさせるくらいやらないと。
その間、被害がでないような対策を打つ必要もあるかもしれませんね。
詐欺師やクラウドワークスに変われと言っても不可能なので、ワーカーが変わるしかないですよ。まずは一般社会並みの与信管理や商原則に倣うべきです。
この規約は2年ほど前にできたんですが、私もたまたまその時半年以上かかる仕事を受注していて仮払い金額も200万以上と高額だったのですが、クライアントへの規約改定連絡も不徹底だったため、いきなり180日キャンセルの通知をもらったクライアントがびっくりして大慌てで連絡してきたことがありました。
クライアントには事情を説明して「再仮払い状態」に戻してもらったのですが、「こんな面倒くさいシステムをなんで採用してるのか」と大不評でしたね。
「金融機関ではないので」というもっともらしい理由を書いたメールを当時事務局からもらいましたが、自動で再仮払い状態に切り替わるとかそういうシステムにしないと、相談者さんが言ってますように絶対悪用するヤカラが出てくると思います。
ことほど左様にCWの規約やガイドラインはザルでユルユル。目端の利く詐欺師からは格好の釣り堀になってるんじゃないでしょうか。
私も以前からそのような懸念を抱えておりました。
もめごとには関知せず、しかし180日経過したら一方的に発注者へ返金というのは、どう考えてもおかしいです。
規約の不備だと思います。
その点に関しては、roeroeさんのお怒りはもっともだと感じます。
色々思うところはありますが、出掛ける前なので、短くてすみません。
一言だけ、同じように思っている者がいることだけお伝えしたくて書きました。
そのことについてのクレームを事務局に出したことがあるんですが、返ってきた答えは「マイルストーンというシステムもございますのでご検討なさってはいかがでしょうか」
クライアントによっては都合でマイルストーンができないケースもある(会計年度をまたいでしまうため一括払いにしておきたいなど)ということすら想像できないわけですよ事務局は。
百歩譲って180日ルールがありとしても、そもそもそれを勝手に返金してしまう権利が法律的根拠としてCWにあるのか、疑問です。
>>>百歩譲って180日ルールがありとしても、そもそもそれを勝手に返金してしまう権利
>>>が法律的根拠としてCWにあるのか、疑問です。
そこを裁判で争っても、経費が高すぎて損するだけです。
勝訴しても敗訴しても赤字ですよ。
上文で自分が書いたように、プロテクトをかけれるものはかけるのが利口でしょう。
つまり、「契約成立してから180日はお試し期間としそれを越えると使えなくする。
もしくは、画像などの場合自動削除してしまう」
この処理を埋め込んだVBAやJAVAの自動実行マクロを変更・改ざんできないようにパスワードロックして組み込む。(素人にはこれで対処できない)
そもそも金を払ってないので著作権等の権利もこちらにありますしね。
著作権表示もしてやればいい!
後は、追加契約ですね! 契約書があれは法的に強制力がでます。
それがあれば最悪法廷で戦えます。
(損はするでしょうけど相手に一撃を与える脅しにはなります。)
それがなければ! 安心して仕事を請け負えないでしょう。
shiasa様
貴重なご意見ありがとうございます。
>この種の問題は、前回の規約変更時に内在した改悪点です。
>クラウドワークスは金融機関ではないので長期にお金を預かってはいけないらしいということから、安易な規約変更が行われこのような抜け穴ができてしまいました。
そうなんですね。
もう少し踏み込んで改善してほしいですよね。
>このままだとまともなクライアントも悪質化していく可能性はあります。(逆に悪質なワーカーも増える結果となる)
双方向、確かにそうですね。
ありがとうございます。
shinkaku様
>詐欺師やクラウドワークスに変われと言っても不可能なので、ワーカーが変わるしかないですよ。まずは一般社会並みの与信管理や商原則に倣うべきです。
一理ありますね。
ただ、おかしいと思ったことに声を上げる事も大切だと思うのです。
martha.k様
情報ありがとうございます。
>百歩譲って180日ルールがありとしても、そもそもそれを勝手に返金してしまう権利が法律的根拠としてCWにあるのか、疑問です。
CWへの怒りは、そこなんですよね。
何度も相談していたのに何の返事もよこさず勝手に返金した事です。
正直、自分の手にお金が入らなくても、クライアントも仮払をしているので、契約したお金は支払い義務を負う事になると。
(ディスカウントには応じないという意思表示)
なので、それだけでも、抑止になると思っていたのです。
まさかの返金をしてしまい、おまけに連絡もよこさない何て想像していませんでした。
貴重なご意見ありがとうございます。
蓮華花様
>一言だけ、同じように思っている者がいることだけお伝えしたくて書きました。
ありがとうございます。
共感していただける方がいて、お返事いただけて嬉しかったです。
やっつけ仕事をする悪質なワーカーというのもいるので、ワーカーを一方的に有利にもできないのでしょうが、こじれた案件の場合はCWが内容をチェックして簡易裁判のようなことをして、どちらが悪いか裁定を下してほしい。
CWは2割抜きしてんだからそのくらいやってほしい。
boosim様
ご意見ありがとうございます。
>CWは2割抜きしてんだからそのくらいやってほしい。
本当にそう思います。
規約を逃げ道にして涼しい顔をしていないで、
CWの上層部は頭が本当に良いのであれば、そういったところで発揮してほしいと思います。
そしてちゃんと仕事をしたので、お金をきっちり返して欲しいです。
ここがポイントです。
対価に見合わない時間を浪費している事はわかっていても、どうしても気持ちがおさまらないのです。
返ってこないであろうというご意見をもらっても、ここは譲れない気持ちの問題。
そして、正当に貰うはずのお金をちゃんと手にしたいのです。
こちらのクライアントです。
星が5つある評価もあるので判断は微妙だと思いますが、ステータスがもどってからは返事が一切来ず、仮払をされていない事は事実ななのでお知らせしました。お気をつけください。
【↓ディスカウントを要請し、180日でステータスが戻ってから音信不通で支払いを一切していないクライアント】
jinji_carton
https://crowdworks.jp/public/employers/1731655
roeroeさん
幸いなことに納品物が実態のある事業者向けとのことなので、そこを手掛かりにすれば債権回収の糸口になるんじゃないですか?
あとこちらの貴女の考えは改めた方がいいです
> CWのお仕事の仕組みが「どこの誰だかわからない人から仕事を受る」ものなので、
> CWを信じてやっているのですが、
ビジネスの世界はCWに限らず基本的に性悪説で仕組みが出来ていますから、キチンと身元の確かな、できれば法人からの受注に限定した方がいいです(反対意見も多いですが)
この認識を変えられないならリスクはすべて自分もちになるのに、いいとこ取りの我がままを言っているように見えますよ。
ちなみにCWの上層部は頭がいいというより、泥臭い仕事の経験がないまま運よく成功(上場)をおさめたお坊ちゃん達です。
roeroeさんのお怒り、尤もだと思います。私が気になったのは
「要は、ワーカーは納品しても、クライアントが何ら言いがかりをつけて検収に応じなければ、・・・」という記述です
固定報酬制であれコンペ形式であれ、クラウドワークス利用規約には下記の通り規定されています
ワーカーが納品した場合、クライアントは「検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負う」
そして、「1週間以内に、・・・合理的な理由なく報告しない場合、・・・クライアントによって合格とされたものとみなします。」
(詳しくは、文末の”クラウドワークス利用規約”抜粋を確認願います)
つまり、合理的な理由がなく。1週間を超えてもクライアントから検収結果が通知されない場合、CWが合格とみなしてワーカーに報酬を支払う義務を負うと、私は理解しています。既に仮払い済のはずですから・・・【*1】
さらに、奇妙なのがroeroeさんが引用されている、以下の部分(CWからの回答でしょうか?)
>ただし〇〇様と連絡がつかない場合には、事務局からクライアント(発注者)様にご連絡をいたしましても、
>心苦しいのですが、返信をいただけない可能性がございますので、ご承知おきいただければと存じます。
このメッセージは【*1】の果たすべき義務をCWが怠っている証左と言えるのでは?
つまり、CWがクライアントと結託すれば、ワーカーの成果物は無料で盗みたい放題というデタラメな事態が発現します
いわゆる”180日ルール”に焦点が移っていってしまっていて、問題の本筋が見えにくくなっています
問題の所在は第9条・第10条あたりにあると私には思えるのですが
もし、roeroeさんへのCWからのメッセージに”180日ルール”への誘導を示唆する文言があったとすれば、論点をすり替えようとするCWかなり悪質かも
長くなりましたが、経験豊富なワーカーさんのご意見を拝聴したく投稿しました
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【参考】クラウドワークス利用規約 抜粋
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第9条 固定報酬制による取引
1. 本取引内で固定報酬制による報酬支払が選択された場合、以下の定めによって報酬を定めるものとします。
(3) 本取引の内容として、メンバーがクライアントに対し成果物を納品することを合意内容とした場合、メンバーは当該成果物を定められた期限までにクライアントに納品するものとし、クライアントは納品された成果物を検収し、メンバーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
第10条 コンペ形式における本取引の成立
8. クライアントは、業務の成果物に瑕疵がないか検収し、メンバーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
酷い話だとは思いますが、はっきり分からないことがあります。↑同じように、なぜ途中でクラウドワークスが強制検収しなかったのかということです。
どのタイミングでクラウドワークス上の「納品」ボタンを押したのでしょうか?また、納品してから、向こうが値段交渉してきたのでしょうか?この点を教えてください。
そして、もう一つ。納品後、成果物に相手からの一応のOKはあったのでしょうか?(未完成どうこうと書いてあったので…)。
納品したものに問題はないが、クライアントが値下げ交渉してきて半年たったので仮払金が払い戻されたのだとしたら、訴える対象はまずクラウドワークスでしょう。
訴訟費用工面しますから、訴訟します?途中で絶対和解しないという前提なら、考えたいです。費用はクラウドワークスの空売りでもして作ればいいかと。
delhezy様
vladtepes様
コメントありがとうございます。
こちらは先日同じ事で書き込んだものなので、見て頂ければ説明不足(経緯について)で、わかりずらかった所が少しわかってもらえるかもしれません。
https://crowdworks.jp/consultation/threads/10860
今回の事で結論。
クラウドワークスは180日経ったら、仮払金は自動的にクライアントに返金することを知りました。
もし、例外があれば、参考までに教えて頂きたいなと思います。
reoreさん、こんにちは。
最近は、ほぼ書き込むことがないのですが、この件については、少し気になったので。
というのも、私も以前、marsha.kさんと同じような経験をしたことがありました。
そのときは、親切なクライアントさんだったので、改めて発注し直してもらって事なきを得ましたが、こういうシステムやルールの抜け道を悪用しようと思えばできてしまうのは、空恐ろしいですね。
さて、今回の件ですが、問題を2つに切り分けて考える必要があるのではと思います。
1つ目は、悪用される恐れのあるシステムが実際に悪用されてトラブルになった際のクラウドワークスの対応について、
2つ目は、このシステムの抜け道を悪用して不払いにしようとするクライアントについて、です。
1つ目については、クラウドワークスはワーカーから手数料を得るという商売をしているのですから、消費者センターに相談できるのではないかと思います。
2つ目は、いわゆる「踏み倒し」を許さないために、費用をあまりかけずに法的に対応する方法として、少額訴訟の他に、各地の弁護士会による仲裁制度(弁護士会によって名称が異なる場合あり)があります。
https://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/conflict.html
また、相手の資本金が1千万円以上なら下請法による救済も考えられますが、こちらは相手先の情報がわからないと現実的ではないですね…。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
まずは、市区町村の無料もしくは弁護士会の低額な法律相談を利用されてはいかがでしょうか。
費用をかけずに法的な対応をするには、どうしても時間がかかってしまいます。しかし、そこは、フリーランスや自営業として自分の身を守る知識をつけるためと割り切ることも大切です。
とはいえ、いまは非常に不快で不安な思いをされていることと存じます。少しでも、解決の方向に迎えればいいですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
180日以上補完することが資金決済法で違反になるからです。
hirano様
コメント頂きありがとうございます。
やはり、180日経てば自動的に返ってしまうのですね。
私もでしたが、案外知られていない事かもしれません。
クラウドワークスからの返答も相変わらずです。
私のクライアントの場合は、最初から狙って行われたわけではないと思うのですが、
抜け道は熟知していたのではないかと思います。
50%で応じれば支払いはされたのでしょう。
デザインの案件でしたが、ふたを開けてみたらかなりの量のデザイン修正でした。
誰かが途中でやめた案件を引き継いだ感じです。
ボツになったのか、現在そのデザインが使用されているHPも見当たらないので
そこを突くことも出来ず…
相当な怒りも、時間の経過と共にやはり薄れますね。
しかし、消費者センターに電話なり行くなりはいずれしなければと思っています。
この事は忘れてはいけないと思っています。
xxxxxxxxxxx12200様
そうみたいですね。
今回の件で、そんな事を知りました。
CWへ相談していたのだから、ワーカーに不利になる事なので、せめて教えてくれてもいいと思うのです。
コメント頂きありがとうございました。
これっていまも変わらずなんですかねー?
・法律の関係でcwが資金を保持できない可能性があるかも
・トラブル時にcwが判断できない→裁判所で債務名義を取れた場合かつ、支払者の同意があれば・・
・法的根拠も何も、支払者が支払ったお金を支払者に返すのは妥当な行為
・高い仕事をやるのなら、仮払いのケースを諸々模索するのが当然かと
・ワーカーが仕事をしないで逃げるケースは沢山あった(10回の依頼で8度)
ムカつくのはわかるけど・・。
最低でも、本人確認、きちんとした法人、再外注不可、契約書ガチガチにしてはいかがか?
7. 以下の各号の一に該当する場合には、本利用規約の規定にかかわらず、弊社は、当該本取引の支払事務を終了し、仮払いされた報酬(以下「仮払金」といいます。)をクライアントに全額返金することができるものとします。但し、返金の際の振込手数料はクライアントの負担とします。
(3)本取引のいずれかの当事者が、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、相手方又は弊社がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合
(7) 本取引成立後、業務が完了したにもかかわらず本取引の報酬がワーカーに支払われず、又は業務の中断・停止により仮払金がクライアントに返金されないまま、仮払いが行われた日から180日が経過した場合
今も変わらず。
仮払金を返金するのは理に適ってるとしても、相手の規約違反で報酬を得られないワーカーに対して、何の保証もないのはつらいです。
正当に報酬が受け取れない可能性があることを念頭に、案件を選ぼうと思います。